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外壁塗装の種類によって確定申告が必要?どんな目的で行う?

外壁塗装

2017/12/12

自分が所有するアパートやマンションの外壁塗装を行うことがありますが、建物の規模が大きいほど塗装にかかる費用もかさんでしまいます。そんな時、確定申告を行うことで費用が控除されることがあります。そのようにして控除されるのかご紹介します。


確定申告の項目が違う?施工する前に知っておきたいポイント!

事業用の建物の外壁塗装を行う場合、塗装を行う目的によって確定申告の申告項目が違ってきます。これは経費を一気に計上する修繕費か耐久年数によって経費を分割して計上する資本的支出に分かれます。建物の価値を高めたり外壁のデザインを変えたり建物の耐久性を高めたりする場合に資本的支出とみなされます。また、建物の景観を保つ、雨水の侵入を防ぐ、災害によって損害を受けた部分を補修するなどの目的なら修繕費としてみなされます。しかし、修繕費として計上する場合だと収入がほとんどなかった場合に銀行から営業不振だとみなされて追加の融資が断られる恐れがあります。資本的支出の場合、毎年計上出来る経費の上限が決められているので一気に計上したくても出来ません。


減価償却には償却期間がある?償却期間は耐用年数で変わる!

外壁塗装の確定申告を行って減価償却を行う場合、忘れてはならないのが償却期間です。償却期間とは経費を計上する期間のことであり、塗装を施した建物の耐用年数によって決められます。たとえば住宅用の鉄骨鉄筋コンクリートであれば47年の耐用年数ですが、事務所用の鉄筋コンクリートなら50年の耐用年数があります。木造モルタルの場合だと半分以上も耐用年数が低く、住宅用なら20年、事務所用でも22年しか耐用年数がありません。


資本的支出だと赤字の年に減価償却を持ちこしてしまった場合、融資してくれる金融機関から減価償却を指摘されることがあります。この時、不足分を控除された上で審査を行うので収入がほとんどない、赤字になりそうな時は減価償却に注意する必要性があるでしょう。


耐用年数が分かりにくい!申告を行う時に費用を計上する方法は?

確定申告を行って減価償却を行うのは良いですが、外壁塗装の費用を計上する際にどのように行ったらいいのか悩むことも少なくありません。建物の一部が賃貸である場合や新しく事業を始める時に中古物件を購入して塗装をする場合など、修繕費扱いなのか資本的支出なのか判断がつかないことがあります。


建物の一部が賃貸の場合、主な用途は事務所なのか住宅なのかで耐用年数が適しているかが分かります。事務所が一階にあって残りの階が住宅なら住宅用の耐用年数が適していることになります。複数の用途で建物を活用する場合、主にどんな用途で使われているか考えると耐用年数が分かりやすくなります。また、新規事業を開拓する場合は本来修繕費として計上することになりますが、外壁塗装の費用が取得価額としてみなされるので資本的支出として計上出来ます。




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