- コラム
防水工事は修繕費として処理できるか
防水工事
2017/04/27
防水工事は建物の維持のために定期的に行わなければならない工事です。建物の管理維持をする際、それが修繕費で処理できる工事なの、それとも資本的支出として見なされるかは議論の分かれるところでもあります。自分が行う工事がどういう性質を持つものなのかをしっかりと見極めたうえで工事を依頼するようにしましょう。
修繕費として見なされる防水工事
規模の大きい防水工事
修繕費として見なされる防水工事
マンションやビルなどを保有している場合、建物の維持管理のための工事は定期的に行っていく必要があります。たとえば、防水工事は建物を管理するものが必ず行わなければならない類いの工事であり、多くの場合で修繕費として会計処理されるでしょう。このように、建物を良質な状態で維持するための工事であれば、それは修繕費として処理することができます。修繕費として見なされれば、必要経費として扱うことができるため、建物の管理者としては大きな利益にもつながることもあります。とりわけ屋上や外壁などの防水工事であれば、そもそも風雨に晒されて経年劣化をしやすい建物の部位であるため、ほとんどのケースで防水工事の費用は修繕費として扱われるでしょう。
修繕費として扱われない防水工事とは
しかし中には、修繕費として扱われない防水工事も存在します。それが修繕費として処理されるかどうかの目安は、建物の維持管理に不可欠な工事であるかどうかという点です。経年劣化を防ぐための定期的な防水工事であれば、ほとんどの場合で修繕費として扱われますが、原状回復という概念を超えてしまうような防水工事は資本的支出として見なされてしまうことも珍しくありません。建物の耐久性を向上する目的であるとか、耐久性が明らかに向上するような防水工事の場合、修繕費として処理することができずに、資本的支出として減価償却せざるを得なくなることもあります。防水工事をするときは、それが建物の維持管理に不可欠な工事かどうかを基準にすると良いでしょう。
規模の大きい防水工事
たとえそれが建物の維持管理に必要な防水工事であったとしても、規模の大きな工事である場合、かかった費用を修繕費として扱ってもらえないことがあります。規模があまりにも大きいと、建物の維持管理に不可欠な工事として見なされないというケースが出てくるのです。
しかしこのあたりの判断の分かれ目は、税務署においても係争になることが多いので、もし修繕費かどうかの判断に迷うのであれば、管轄エリアの税務署に伺いを立ててみるというのも一つの手かもしれません。ただ、目安としてはその工事が建物の維持管理に不可欠かどうかであるため、もし防水工事をするのであれば、できるだけ規模の小さい工事を年数を開けずに定期的にやるようにすると良いでしょう。
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