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屋根修理の減価償却についてしっかり押さえておくポイント

屋根塗装

2017/06/22

個人事業主や法人が事務所などの屋根修理を行った場合、基本的には減価償却資産として計上しなければなりません。しかしその期間についてはあまり知られておらず、誤った処理を行うことも少なくありません。そのためまずはそれらの処理方法についてしっかり押さえておく必要があります。


まず減価償却の対象となるのか

まず知っておきたいのが、減価償却の対象になるのかという点です。多くの場合で屋根修理は多額の費用が必要となるため、資産として計上することが多いですが、実は特定の条件を満たすことで、一括で経費処理を行うことができます。


まず挙げられるのが破損や劣化による修繕を行った場合です。自然災害や人災などにより屋根の一部が破損し、もともと利用していた屋根素材を活用して修繕を行う場合であれば、ある程度の金額がかかったとしても修繕費として一括で経費処理を行うことができます。ただしこの場合注意したいのが、もともとの屋根素材を全て交換する場合などは該当せず、また建物本体よりも高額な修理費がかかった場合なども一括で処理することは基本的にはできません。


屋根修理の減価償却期間はいつか

屋根修理の減価償却資産はその建物の償却期間によって変わります。というのも屋根修理はその建物に対して行うものなため、木造の建物に対する修理であれば木造建物の償却期間、鉄骨造の建物に対する修理であれば鉄骨造りの建物の償却期間といったように、その建物の償却期間をそのまま利用することになります。この場合条件によって原則と特例を使い分けることができ、原則の場合は新たに償却資産を購入した場合と同じ処理を行うことになりますが、特例であれば屋根修理にかかった金額と、もともとの建物の取得価格を合算して償却費を計算することも可能となります。ただしどの時期に屋根修理を行ったのか、もともとの建物の取得時期はいつなのかによっても処理が変わるため注意が必要です。


償却に際し活用できる様々な特例

青色申告承認申請書を提出し、青色事業者となっている中小企業及び個人事業主の場合、30万円以下の屋根修理であれば一括で経費として処理することができます。ただし確定申告時や決算申告時などに少額減価償却資産の明細を添付する必要がある点や、地方自治体に提出する償却資産申告書には工事内容などを記載する必要があります。また屋根修理を含む全体の修理を行い、資本的支出に該当するか修繕費に該当するか明らかでない場合には、支払った金額の30%かその建物の前年度の取得費の10%のどちらか少ない方を修繕費として処理をし、残りの金額を資本的支出として減価償却資産として計上することも可能です。


このように様々な優遇措置を受けることができる場合もあるため、自身でしっかり工事内容をチェックしたり、税理士や税務署に相談することも重要です。



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