- コラム
建物を浸水から守る防水工事業とは
防水工事
2017/06/15
防水工事業は、建設業に含まれる事業の形態です。建物が浸水から守られているのも、防水工事を専門とする業者が建設業界の中で活躍しているためです。防水工事業の仕事内容や、許可についてどのような取り決めがあるのかなどを説明します。
建物の防水を目的とした建築許可制度の防水工事業
社会秩序を守るため、社会的責任が伴う仕事は許可制が採用されています。建設業の分野でもまた、特別な許可を得た業者だけが継続的な業務を許されます。防水工事業もまた、建設業許可制度の中で、専門工事分野の一つとして分類されています。その仕事の主な内容は、建築系の防水工事が対象です。シーリング工事やモルタル工事、さらにアスファルトを使用した防水工事を専門とします。防水工事業の対象となるのは、一戸建て住宅やビルなどの建築物です。そのため、防水の建設業許可を得て従事できる工事内容は、建設系に限られています。例えばトンネル防水工事など土木関連に該当する仕事のケースでは、防水工事業の範疇に該当しないため注意が必要です。
防水工事業として認められるため満たす必要ある条件
防水工事業として仕事をするには、建設業許可を得る必要があります。しかし許可を得るには、条件を満たさなければなりません。一つは、経営業務の管理責任者を置く事です。防水工事業の経営者としての経験が5年以上あるか、あるいは建設業で経営者経験が7年以上ある事が条件です。また防水工事業に従事するには、誠実性を満たす必要があります。例えば過去に不正な行為を行い、免許取り消し処分を受けた場合には、5年を経過していなければ許可が出ません。その他、役員や支店長が破産していないかなど、欠格要件に触れていないかどうかも条件には含まれます。こうした条件を満たさなければならないのは、防水工事業の社会的な信頼を得るためです。
防水工事業者にとって不可欠な専任技術者の人材
防水工事業の許可を得て業務を行うには、専任技術者として認められる資格を持った人物が、役員や従業員の中にいる必要があります。そのため、もし資格を満たす人物が欠けるとなると、防水工事業としての条件を満たす事ができません。専任技術者として認められているのは、1級建築施工管理技士や2級建築施工管理技士、技能検定の防水施工のいずれかの資格を持つ者です。あるいは、大学や高校で土木建築学科を卒業し、実務経験がある人物も含まれます。その他、防水工事に関して10年以上の実務経験がある場合にも、専任技術者として認められます。確実な防水工事のためにも、要件を満たせる技術者を常に配置できるよう、人材確保が不可欠です。
塗装・防水施工のことならなんでもご相談ください。
ザアルペックの施工エリア
東京都
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・
板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・甲府市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・国分寺市・国立市・
狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城氏・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市 ほか
千葉県茨城県埼玉県神奈川県
※ほかエリアについてはご相談ください。