- コラム
屋根修理は確定申告によって控除の対象となるか
屋根塗装
2017/09/21
屋根修理を行う際は多額の費用が必要となり、なんとか確定申告などで控除が受けられないかと悩む人は多いです。そのためまずは確定申告で控除が受けられるかどうか、受ける際の手続きはどうなのかについて知っておかねばなりません。
屋根修理が控除となる条件
まず根本的な問題として、一般家庭の屋根修理が確定申告によって控除を受けられることはできません。自宅の修繕は生活する上で必要なこととはいえ、それを認めてしまうとあらゆる修繕を認めてしまわなければならないためです。ただし特定の条件を満たすことで場合によっては屋根修理が控除の対象となることがあります。まず挙げられるのが自宅の一部を事業のために利用している場合です。店舗併用住宅などが対象で、事業に使用している割合に応じて経費として計上することができます。また原状回復工事であれば、多額の費用がかかってしまっても、毎年減価償却を行う必要のある減価償却資産でなく経費として一括計上することも可能です。ただし事業が法人として行っている場合には確定申告で自身が控除を受けることはできません。
給与所得者などの場合の屋根修理
自宅を事業に利用していない場合でも控除を受けることは可能です。まず自然災害や人為災害によって自宅を修繕する必要がある場合は、雑損控除として屋根修理にかかった修繕費が控除の対象となることがあります。この額はその建物の時価評価をまず行い、屋根修理にかかった費用を足し、保険金などで補填される金額を差し引いたものが差し引き損失額となります。その額から総所得金額を差し引きした10%か屋根修理などにかかった費用から5万円を差し引いた額が雑損控除の対象となります。ただし注意したい点として、建物の時価評価は保険会社や消防署などに依頼する必要があり、確定申告時までに算出されない場合がありますが、この場合概算で雑損控除を行い、時価評価が分かり次第修正申告若しくは更正の請求を行う必要があります。
その他控除を受けられる条件
また屋根修理に合わせて自宅のリフォームを行う際に、金融機関等から借入を行うと、住宅借入金等特別控除の対象とすることができます。これは年末残高の1%が控除の対象となり、初年度は確定申告を行わなければ控除を受けることはできませんが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。ただし住宅借入金等特別控除が受けられる上限額がリフォーム工事を行った年分によって違う他、リフォーム工事の内容によっては対象とならないことがあります。また控除を受ける人の所得によっても変わり、自宅で事業を行っている場合には更に条件が厳しくなるため、リフォーム工事を行う前に、税理士や税務署などに住宅借入金等特別控除の対象となるかどうかの確認をしておくのも一つの手です。
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