- コラム
ビルの防水工事、勘定科目ってどうなるの?!
防水工事
2017/09/28
築年数が経過したビルにおいては、外壁塗装や防水工事は欠かせません。資産価値も下がってしまいますし、豪雨などで大きな被害が出てしまいかねません。しかし、工事の内容や条件によっては、経費の勘定科目として認められない可能性があるので、事前にチェックをしておきましょう。
そもそも修繕費ってなに?
修繕費とは事業にかかる経費の勘定科目の一つです。ビルや事務所といった建物や、固定資産として認められる業務で必要となる機械などが故障した際に必要となる、修理費用のことを示します。持っていた資産を直すならば、どのような内容でも修繕費に該当するわけではなく、「元々持っていた機能を回復するの修理にかかった費用」ということがポイントです。
つまり、経年劣化して雨漏りがするようになったビルの防水工事において、「元々のビルが備えていた防水性を取り戻す」という工事であれば修繕費として認められます。しかし、防水工事と合わせて外壁に新しいタイル貼って、外観が良くなるような工事をした場合は、修繕費としては認められない可能性が高くなるので注意が必要です。
なぜ修繕費に認められないの?!
修繕費に認められないケースとして注意をしたいのは、「修繕と同時に、資産の価値をあげるような工事を手掛けた場合」です。つまりは、外壁に新しいタイルを貼ることで「見た目が良くなる」という効果が生まれます。これによって「資産価値が高くなる」と判断される場合は、その分は修繕費という経費の勘定科目には含めることができなくなるのです。
また、そもそものビルが耐用年数を越えた古いビルだった場合、防水工事を行うことで「ビルの使用できる期間が伸びた」と判断されます。例えば、木造モルタルの事務所では耐用年数が22年と定められているので、22年目に防水工事を行った場合、「ビルの使用期間を延命させる工事」と判断されてしまい、経費として認められなくなってしまう可能性があります。
修繕費として認められるためには!
原則としては「使用期間を延ばす工事であること」「資産の価値を高めない工事であること」の二点を守ることで、防水工事を修繕費として認めて貰える傾向にあります。その他、かかった費用が幾らであるか、災害特例による支出であるか、といった細かな要件があるので、一つ一つ検討してみましょう。
ただし、具体的にどの工事であれば認められるかといった判断は、ケースバイケースの部分もあるため、工事を検討した段階で税理士などに相談しておくことが大切です。また、数年に一度の定期メンテナンスなどであれば、問題なく修繕費として認められる可能性が高くなるため、そう言った対応については勘定科目について悩むよりも先に、定期的に必要となる検討しておくこともおすすめです。
塗装・防水施工のことならなんでもご相談ください。
ザアルペックの施工エリア
東京都
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・
板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・甲府市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・国分寺市・国立市・
狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城氏・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市 ほか
千葉県茨城県埼玉県神奈川県
※ほかエリアについてはご相談ください。