• コラム

不要な屋根修理はクーリングオフで解約が可能

屋根塗装

2017/10/05

うっかり屋根修理の契約を業者と交わした場合でも、余分な費用を負担することなく解約できる可能性が残されています。クーリングオフ制度の存在を知ってさえいれば、不要な屋根修理で不利益を被る事態が避けられます。


営業所以外の場所での屋根修理の契約なら解除可能

契約は、慎重に判断してから交わすべきものです。しかし言葉巧みに説得され、不要な商品購入やサービス利用の契約を交わしてしまうトラブルは後を絶ちません。こうした問題の解決方法として制定されたのが、クーリングオフ制度です。この制度は、屋根修理の契約に対しても適用されます。クーリングオフで契約が解除できる条件の一つは、営業所以外の場所で契約を交わしているかどうかです。訪問販売もまた、この条件の範疇に入ります。ただし屋根修理で契約を交わした相手が、過去1年以内に取引がある業者であると、クーリングオフの適用除外となるため注意が必要です。業者によっては、一度は格安のサービスで契約し、二度目の契約のクーリングオフ適用を逃れる対策を取る場合があります。


屋根修理のクーリングオフでは日数制限に注意

屋根修理の契約をクーリングオフで解除するのであれば、日数の条件をクリアする必要があります。屋根の修理について業者と契約書を交わした場合には、契約書を受け取ってから8日間以内に解除しなければなりません。期日が過ぎると、クーリングオフによる解除はできないため注意が必要です。ただし、期間内に解除通知の書面を発信さえすれば、屋根修理の契約を解除できます。期間内に業者の手元に書面を届ける必要はなく、適用期間内の発信を証明できる消印があれば有効です。また確実に屋根修理の契約をクーリングオフ制度で解除したいのであれば、内容証明郵便で発信日時を正確に記録します。発信日時についてトラブルになる場合もあり、公的に証明できるものがあれば安心です。


業者のクーリングオフ阻止に対抗する知識が必要

不誠実な屋根修理の契約を結ぼうとする工事業者は、クーリングオフによる契約解除を常に警戒しています。不要な工事で不利益を被らないためにも、正確にクーリングオフ制度を理解する必要があります。業者が対策として頻繁に用いるのが、クーリングオフ手続きの阻止行為です。たとえ契約解除が可能な条件が揃っていたとしても、契約者本人のクーリングオフ手続きを阻止すれば契約は有効になります。そこで業者は、事実とは違ったクーリングオフ制度の説明や、あるいは解約に必要な手続きを先延ばしする対策を講じてきます。不要な屋根修理を解約できるチャンスを逃さないため、業者の言葉にのみ依存せず、正しい制度の知識を得て自ら判断した方が得策です。



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