• コラム

防水工事と簡易課税の関係性とは

防水工事

2017/10/12

事務所や社宅などの防水工事を行う際、多額の費用が必要になります。それに合わせて消費税の納税額が大きく変わることがありますが、本則課税か簡易課税かによっても処理が変わってきます。そのためそれぞれの違いについてしっかり把握しておかねばなりません。


防水工事は課税仕入れとなるのか

防水工事は一度の工事で100万円単位の金額が必要となることもあり、それに合わせて支払う消費税額も大きなものになります。そのため一般的には修繕費の他に償却資産として処理を行うこともありますが、その際課税仕入れとして処理をすべきか悩むことがあります。この場合支払を行った時ではなく、修理が終わった時、いわば請求書を受け取った時に全額を課税入れとして処理をすることになります。これは修繕費として処理する場合も償却資産として処理する場合も同じで、現在消費税の納税義務者であれば課税仕入れとして処理することが可能です。ただしあくまで本則課税の場合であって、簡易課税の場合は全処理が変わってくるため注意が必要です。


簡易課税の場合の処理

現在簡易課税制度選択届出書を提出している場合は防水工事を行った際の消費税処理が本則と変わります。簡易課税制度の場合は売上の消費税に対し、自身が営んでいる事業ごとに設定されたみなし仕入率を掛けて仕入相当額の消費税を計算し、最終的な納税額を求めるようになります。そのため建物を購入したり高額な防水工事を行ったとしても、売上の消費税からそれらの課税仕入れにかかる消費税を差し引きして計算することはできません。そのためそれらのような高額の課税仕入れがあるときは、その仕入を行う時までに本則課税制度を選択しておかねばなりません。ただし課税売上割合が大きく変わる場合にはまた計算方法が変わってしまい、結果的に大きな負担となってしまうこともあります。


自身が防水工事により売上を得た場合の処理

これまで自身が防水工事の支払いを行った時とは別で、自身が防水工事により売上を立てた場合、この売上は簡易課税制度を適用している場合、第三事業種の製造業等のみなし仕入率が適用されます。そのため売上の消費税の7割がみなし仕入率として控除されるため、現在の売上に30%を掛けたものがおおよその納税額となります。そのため第一から第三事業種では簡易課税制度のほうが納税額を抑えやすいことが多いですが、一度提出すると2年間は本則課税制度が選択できない点や、その事業年度の課税仕入れによっては消費税の還付が受けられないといったデメリットが発生することもあります。そのため簡易課税制度の届出を行う際は、今後の事業計画などについてもしっかり比較検討しておくことが重要です。




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